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台風被害にあった家の売却で注意すべきことは?3つのポイントを解説

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台風被害にあった家の売却で注意すべきことは?3つのポイントを解説

台風で、屋根の一部が剥がれてしまうなど被害を受けた家なのですが、売却できるのか不安です…
このような場合、注意すべきことはありますか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

近年、日本では大きな自然災害による被害が相次いでいます。地震に豪雨、そして台風もそのひとつです。

台風被害にあってしまったことで、売却を検討し始める方も多いですが、被害直後に売却する場合は、売れにくいことも覚悟しておかなければなりません。

そこでこちらでは、台風被害にあった家をスムーズに売却するポイントや少しでも元の状態を取り戻すために受けられる公的支援などについて説明します。

1.台風が家に与える被害

目に見えた被害がない場合、そのまま放置してしまう方が多いですが、気にしなかった欠けや剥がれなどから家が知らず知らずのうちにむしばまれていくこともあります。

まずは、気付いていない部分もあるかもしれませんので、台風がもたらす家への被害はどのようなものがあるのか確認しておきましょう。

1-1.豪雨による浸水被害

台風は猛烈な雨雲をともなうことがほとんどです。河川や水路に近ければ、水位が急激に上昇し、土手が雨で緩むことによって決壊することがあります。

近くに河川がない場所でも、下水道が処理できる雨量を超えてしまうと、浸水被害を受ける可能性もあります。

家が床上浸水すると、1階部分の床と壁はほぼ全面リフォームが必要になり、床下浸水でも建物の基礎が腐食してくる可能性があるため注意が必要です。

1-2.暴風による被害

台風では猛烈な風が吹き荒れるので、屋根瓦やさまざまなものが飛来します。屋根部分については、なかなか確認しにくい箇所でもあるので、一部だけ目視確認して、

ご主人様
特に見た目は大丈夫そうだから、うちは大丈夫だろう!

と思っていてもめくれや浮き上がり・剥がれなどの被害が起きている可能性もあります。これらは、雨漏りの原因や虫などが入り込み、屋根板に穴を開けてしまうこともあるのです。

また、周囲の木や建築物が倒壊することにより、壁や窓を損壊させてしまいます。いったん窓ガラスが割れてしまうと、家の中まで風雨が吹き込み、内装にも大きな被害を受けることになるでしょう。

1-3.土砂崩れによる被害

台風が豪雨をともなっている場合には、地盤が緩み土砂災害が発生する可能性が高まります。

土砂災害は、建物に被害を与えるだけではなく、住民の生命を奪うことも珍しくありません。台風が連続して襲来したようなときには、常に地盤が緩んだ状態となるため非常に危険な状態です。

2.台風で家が被災したときに受けられる支援

台風によって家が被災したときには、罹災証明(りさいしょうめい)を受けることで公的支援を受けられるケースがあります。

支援を受けるために必要な罹災証明書とはどんな書類なのか、公的支援にはどのようなものがあるのかを説明します。

2-1.罹災証明書とは

罹災証明書とは、台風などの災害が発生したときに公的支援金や義援金、税や保険料などの減免・猶予を受けるために必要な書類です。被災者が市町村に申請し、被害状況調査がされてから発行されます。

証明書を取得するのに必要な書類は、市町村によって異なるので直接確認するようにしてください。

なお申請には、被害の状況を確認できる写真が必要となることがほとんどです。片付けを始める前に、被害の詳細がわかる写真をできるだけ多く撮っておくようにしましょう。

罹災証明書を取得することで受けられる支援には、次のようなものがあります。

2-1-1.災害救助法による住宅の応急処理

住宅の応急修理とは、災害によって住居が半壊などの被害を受けて、そのままでは住めないけれども応急的に修理すれば住める住宅を対象に修理を行う制度です。

1世帯当たりの限度額は54万7千円以内で、災害発生の日から1ヶ月以内に完了すること、また仮設住宅を利用しない場合のみ対象となるなどさまざまな条件があります。

また半壊の場合で、前年度の世帯年収が500万円以下である(世帯主の年齢などによって異なる)などの所得要件もあるので、罹災証明書があれば必ず支援を受けられるわけではありません

2-1-2.被災者生活再建支援制度による生活支援

被災者生活再建支援制度は、自然災害によって生活基盤に大きな被害を受けた被災者に対し、都道府県が相互扶助の観点から支援金を支給して、生活の再建を支援する制度です。

対象となる自然災害が発生した自治体で、住宅が全壊や半壊したときに、制度を利用できます。

支援金の支給額は、以下の2種類の支援金の合計額です。

①住宅の損害程度に応じて支給される「基礎支援金」

住宅の
被害程度
全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

②住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸
(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

ただし、一人暮らしの場合は、各該当欄の金額の4分の3になります。

申請窓口は市町村で、基礎支援金は災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金は災害発生日から37ヶ月以内と期間に制限があります。必要書類などについては、市町村に確認するようにしてください。

2-1-3.税の減免

台風によって被害を受けた場合には、以下のような申告・納税に関する減免措置を受けられます。

  1. 申告や納税などの期限延長
  2. 納税の猶予
  3. 予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など
  4. 所得税の全部または一部の軽減(確定申告)
  5. 住宅借入金など特別控除の適用期間の特例 など

たとえば台風によって住宅または家財の損失額が、その価額の2分の1以上であった場合で、その年の所得金額が500万円以下だった人なら、所得税と復興特別所得税が全額免除されます。

詳細な減免措置の条件については、国税庁のホームページや税務署で確認するようにしましょう。

3.台風で被災した家をスムーズに売却するためのポイント

台風で被災してしまったときには、「家を売却できないかも…」と心配になってしまいますよね。

台風で被災した家をスムーズに売却するためのポイントは、以下の3つです。

3-1.①被災した家は放置しない

台風で家が被災してしまった場合、その家に住むことを諦めることがあるかもしれません。しかしそのときに、「どうせ売れないから」と放置してしまうことは避けましょう。

家は人が住まなくなると、劣化が速く進みます。台風で被災して、損傷が激しい家ならなおさらです。家が劣化した場合には、さらなる台風や地震によって倒壊し、近隣の住民に多大な迷惑をかける恐れがあります。

また被災した家を放置していると、特定空き家に指定されてしまうかもしれません。特定空き家とは、放置することが不適切な状態にある建物のことです。

特定空き家の定義

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理がおこなわれていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(出典:国土交通省

この特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置を受けられなくなるうえ、さらに自治体が行政代執行で強制撤去した場合には、撤去費用を請求される可能性があります。

被災した家を放置してしまうと、のちのち巨額な負担が発生するかもしれないので、住まないのであれば空き家にせず、早いうちに売却を考えるのが得策です。

3-2.②ホームインスペクションを実施する

台風被害の程度によっては、それほど大きな損傷が見られない場合もあります。しかし買い手側からすれば、

奥様
台風被害にあったのに、大丈夫なのかな…
と不安を感じ、二の足を踏んでしまうものです。

スムーズに買い手を見つけたいのであれば、ホームインスペクション(住宅診断)を受けるのがおすすめです。

ホームインスペクションとは、建物の基礎や外壁などの構造上主要な部分の劣化状況、ひび割れや雨漏りの状況などを、住宅診断士(ホームインスペクター)の有資格者が調査することを指します。

ホームインスペクション

ホームインスペクションは、物件の購入を希望する人が実施するのが一般的です。

しかし、台風被害を受けた家なら、売主があらかじめ実施しておけば、物件に対する安心材料にもなりますので、買主をスムーズに見つけられる可能性が高くなるので、ぜひ実施を検討してください。

3-3.③被災した事実を売却前に告知する

台風被害にあったことを、隠しておけば高く売れるかもと考えるかもしれませんが、被災した事実は不動産会社と買主に正直に告知しましょう

宅地建物取引業法では、不動産を売却する際に、

取引の相手の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて説明しないでおく、または嘘を言うようなことをしてはならない宅地建物取引業法第47条第1項

という「告知義務」が課さています。

もし被災したことを隠して売却し、あとになって不具合が発生するなどで台風被害にあったことが発覚したら、契約不適合責任を問われて契約の解除や賠償責任を求められるかもしれません。

被災した事実はきちんと告知して、取引を行うようにしましょう。

4.不動産会社に買い取ってもらうという方法も

台風被害のあった直後に家を売却する場合、家の修繕をしてもなかなか個人での買い手が見つからないというケースもあります。

そんなときは、不動産会社に直接、家を買い取ってもらう「買取」という方法も一つの方法です。

不動産仲介と買取の違い

不動産会社は、買い取った物件を補強やリフォームし、一般の消費者に再販売するので、そのままの状態で買い取ってもらえることも多々あります。

しかし、買取金額は、相場の約7割程度の金額になってしまうのがデメリットです。ただ、台風被害にあった家の状況や同じく被災してしまった地域の状況によっては、買取という選択肢も一定のメリットがあるといえます。

買取を検討する際は、できるだけ多くの会社に買取金額を見積もってもらいましょう。条件がまとまれば、一週間ほどで売却代金を受け取ることができるので、新生活に向けてスタートすることができます。

買取について詳しくは「家を高く買取ってもらう方法を元不動産屋が教えます!」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。

まとめ

台風の被害にあったからといって、家は売却できないわけではありません。ただ、近年、大規模な自然災害が起きていることもあり、災害リスクのできるだけ少ない地域に住みたいと思う方は多くなってきていることは事実です。

そのため、台風の被害にあった家を売却する際は、その地域に詳しい売却に強い不動産会社に依頼するのがベストです。

とはいえ、いきなり不動産会社に相談するのは気が引ける、どこの不動産会社に依頼すればよいのかわからないという方は「イクラ不動産」にご相談ください。

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