相続した家を売りに出しているのですが、なかなか売れません…
どうすればよいでしょうか。
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
相続した家が田舎や遠方にあったり、古かったりすれば、簡単には売れません。
こちらでは、相続した家が売れないときにとるべき3つの選択肢について説明します。
もくじ
1.買取を検討する
不動産会社にお願いして家を売ってもらう方法を「仲介(ちゅうかい)」といいます。この場合、買主は一般の人になることがほとんどです。
一方、「仲介」に対して「買取(かいとり)」という売却方法があります。相続した家が「仲介」によって売れない場合は、「買取」も検討します。「買取」は不動産業者に直接、家や土地を買い取ってもらうという方法です。
1-1.業者買取のメリット
業者買取のメリットは、次の4点です。
- 即売できる
- リフォームや解体などしなくても、現状のまま買い取ってもらえる
- 仲介手数料が不要
- 瑕疵担保責任の免責
不動産業者は、買い取った家をリフォームやリノベーションして付加価値を付け、再販することで利益を得ています。「買取」は業者からすれば「仕入れ」にあたり、ビジネスライクに見積もりが出て即金で買い取ってくれます。
というような場合にも、業者買取は適した売却方法だといえます。
また「仲介」ではなく、業者が買主となるので仲介手数料は不要です。
1-1-1.瑕疵担保責任の免責について
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、家が買主へ引渡された後に設備不良や雨漏りなどが見つかった場合に、売主が修繕や対処をしなければならない責任のことです。
仲介による売買契約では「引渡し完了から3ヶ月間」など、瑕疵担保責任が発生する期間を決めるケースが多いです。
「瑕疵担保責任の免責」であれば、売主は引渡し後の責任を一切負わなくていいことになります。
1-2.業者買取のデメリット
一方、買取のデメリットは次の2点です。
- 買取価格は、相場価格の7割前後になるのが一般的
- 買い取ってくれないケースもある
業者買取の最大のデメリットは、「仲介」で売るより大幅に安くなってしまうということです。ただ、売れない間もかかり続ける固定資産税や、売れないストレスなどを考えれば、業者買取を選択肢の1つとして検討しても損はありません。
ただし、買取業者は「事業」として買取をおこなっているため、「再販しても利益がでない」と判断されれば買い取ってくれないケースもあります。
2.空き家バンクに登録する
相続した家が空き家であれば、「空き家バンク」への登録も検討します。
空き家バンクとは地方自治体が運営するサービスで、空き家の情報をインターネットで公開し、空き家を買いたい人と売りたい人をつなげるための仕組みです。
2-1.空き家バンクのメリット
空き家バンクのメリットは、次の2点です。
- 仲介手数料が不要
- 売主と買主に対する助成金がある場合も
空き家バンクも「仲介」ではないので、仲介手数料は不要です。登録料などもかかりません。
また、売主や買主に対して、空き家のリフォーム費用などの助成金を出す自治体が多いので、「売りやすく買いやすい」という点が、空き家バンクのメリットだといえるでしょう。
2-2.空き家バンクのデメリット
空き家バンクのデメリットは、次の2点です。
- 認知度が低い
- 買い手と直接交渉しなければならない場合がある
空き家バンクの最大のデメリットは、認知度の低さです。「家を買いたい」という人が向かう先は十中八九、不動産会社です。多くの人の目に触れないということは、好条件で売れる可能性は低いと考えられます。
また、空き家バンクは、あくまで買いたい人と売りたい人をつなぐ仕組みです。自治体は両者の交渉や売買契約の仲介はしてくれないので、自らが買い手と交渉しなければなりません。
宅建協会に仲介をお願いできる自治体も多くありますが、その場合は仲介手数料が必要になってくるので空き家バンクのメリットが損なわれてしまうともいえます。
3.贈与を考える
最後に考えたい選択肢が「贈与(ぞうよ)」です。贈与とは、特定の人に対価をもらわずに家を譲渡することです。
贈与をする相手として一番に考えられるのは、家の隣地(りんち)の方です。隣地の方にしてみれば、タダで自分の敷地を広げられるということですから、贈与を受けてくれる可能性が高いといえます。
また、相続した家の近くに住む親戚なども、贈与を受けてくれる可能性があります。
3-1.贈与のメリット
- 売れない家を手放せる
と思うかもしれませんが、贈与後には家の維持費用や管理の負担から解放されます。「対価」より「手放す」という優先度が高いのであれば、検討すべき選択肢といえます。
3-2.贈与のデメリット
- 贈与税が発生する可能性がある
- 登記費用を負担する可能性も
贈与税の基礎控除は110万円です。贈与する家の評価額が110万円以上だと、贈与する相手に贈与税を負担してもらう必要があります。また所有権の移転には登記費用がかかるので、この負担をどちらがするかという点も話し合わなければなりません。
登記さえすれば贈与はできますが、その後のトラブル回避のためにも贈与契約書を作成しておくのが賢明な判断です。
まとめ
相続した家が売れないときにとるべき3つの選択肢として「業者買取」「空き家バンク」「贈与」について紹介しました。
ただ、不動産は世界に同じモノはひとつしてなく、不動産そのものに原因がある場合やその売却状況によってなぜ売れないのか異なります。
相続した家が売れず、どうしたらよいのかわからないという人はまず「イクラ不動産」をご利用ください。無料&秘密厳守で簡単に素早く査定価格がわかるだけでなく、あなたにピッタリ合った不動産会社を選べます。
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