新築一戸建てを建てたばかりやマンションを買ったばかりの状態でも、この先どうしても相手とやっていけないなら離婚するしかありません。
こちらでは、家を建てたばかりや買ったばかりで離婚するときの注意点についてわかりやすく説明します。
- この記事はこんな人におすすめ!
- 買ったばかりの家があるけれども離婚することになった人
- 離婚するとき、持ち家をどうすれば損をしないか知りたい人
- 家を買ったばかりや建てたばかりで離婚するときの注意点を知りたい人
もくじ
1.家を建てたばかりや買ったばかりでも離婚できるのか?
家を買ったり建てたりするときには、夫婦で話し合い、納得したうえで購入の契約をしているはずです。また、お金もかかるので、夫婦で住宅ローンを組んでいることも多いでしょう。
このような大きな負担が発生しているにもかかわらず、離婚できるのだろうかと思う人もいるかもしれません。
まず、家を建てたばかりや買ったばかりで離婚できるかを確認しましょう。
1-1.協議離婚や調整離婚なら可能
しかし、「協議離婚(きょうぎりこん)」や「調停離婚(ちょうていりこん)」であれば、家を買ったばかりや建てたばかりでも離婚することはできます。
これらの離婚の場合は、夫婦の双方が離婚に納得し、合意さえすれば離婚が成立するからです。
1-2.裁判離婚なら事情によっては可能
また、話し合いがむずかしい場合は、「裁判離婚(さいばんりこん)」できる可能性もあります。
裁判離婚では、次の5つの事情の内1つ以上該当すれば離婚を認めてもらえます。
- 不倫
- 悪意の遺棄(あくいのいき:生活費不払いや家出など)
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻生活を継続し難い重大な事由
たとえば、相手が不倫した場合などには、家を建てたタイミングにかかわらず裁判で離婚することが可能です。
なお、離婚の流れについては「離婚するかも?有利に進めるために離婚の流れをわかりやすく解説!」も併せてご覧ください。
2.家を買ったばかりの離婚だと慰謝料は発生するのか?
離婚するときには「慰謝料(いしゃりょう)」の支払いが必要になるケースも多いです。
離婚の慰謝料とは「有責配偶者」に支払義務が発生するお金になります。有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)とは、夫婦関係を破綻させた責任のある人です。つまり、浮気したり暴力を振るったりと離婚の原因をつくった人が有責配偶者となり、慰謝料を支払う必要があります。
2-1.家を買ったばかりで離婚を切り出しても慰謝料は発生しない
特にどちらに離婚の原因があるというわけでなければ、家を建てたばかりや買ったばかりの状態で離婚を切り出したからと言って、夫婦関係を破綻させた有責配偶者にはなりません。
よって、家を建てたばかりで離婚を希望しても、相手への慰謝料の支払いは不要です。
もし、相手が不倫していることが発覚したので、家を建てたばかりだけど仕方なく離婚するといったケースであれば、相手が有責配偶者にあたるため、こちらから慰謝料を請求することが可能です。
なお、家を慰謝料にすることについては「離婚時、慰謝料代わりに家をもらうことはできる?税金はかかるのか?」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
3.買ったばかりの家の財産分与はどうすべきか?
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいいます。
家やマンションなどの不動産は、財産分与の対象に含まれます。
3-1.買ったばかりの家も財産分与の対象となる
財産分与は、基本的に夫婦が2分の1ずつとなり、それは買ったばかりや建てたばかりの家であっても同じです。
夫婦が共同で購入した家であれば財産分与の対象になり、夫婦が半分ずつ分け合うことになります。
お家の財産分与については「離婚の際、不動産を財産分与する方法についてわかりやすくまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
4.家を建てたり買ったばかりで離婚するときの注意点
建てたばかりや買ったばかりの家がある場合に離婚する場合は、次のようなことに注意が必要です。
4-1.相手が離婚に応じない可能性がある
家を買ったばかりや建てたばかりで相手に離婚を持ちかけると、離婚に応じてもらえない可能性が高くなります。「家を買ったばかりなのにもったいない」「離婚する必要はない」と言われてしまうのです。
そうなると、協議離婚や離婚調停はできないため、裁判で離婚(離婚訴訟)するしかなくなります。
4-2.周囲が反対する可能性がある
また、親や友人などの周囲も離婚に反対する可能性が高くなります。「家も買ったばかりだし、もう少し我慢してみたら?」などと言われるかもしれません。
離婚調停をしても、調停委員から「今すぐ離婚せず様子を見てはいかがですか?」などと説得される可能性もあります。
4-3.離婚裁判で離婚原因が認められにくい
家を買ったばかりの場合、離婚裁判でも離婚原因を認めてもらいにくい可能性があります。
「つい先日まで夫婦で家を買おうとしていたのだから、婚姻関係は破綻していない」と判断されてしまうのです。
相手の「不倫」など明確な離婚理由がないと、裁判で離婚することもむずかしいかもしれません。
4-4.住宅ローンが残る可能性が高い
家を建てたり購入したりするときには、高額な住宅ローンを組むケースが多いです。
それにもかかわらず建てたばかりや買ったばかりで離婚すると、高額な住宅ローンが残ってしまいます。
そのため、ほとんどのケースで「オーバーローン」の状態になっています。
オーバーローンとは、残っている住宅ローンの金額が不動産の価値を上回っている状態です。
オーバーローンの場合はマイナスの財産になるので、そもそも財産分与の対象には含まれません。
そのため、家は財産分与の対象にはならず、ローンの名義人がそのままローンを返済していくことになります。
オーバーローンについて詳しくは「離婚時に家が「オーバーローン」かどうかの調べ方と対処方法」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
まとめ
家を建てたばかりや買ったばかりでも、やむなく離婚にいたることはあります。
離婚時のお家の取り扱いについては「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
ただし、建てたばかりや買ったばかりのお家を売りに出しても、大きく損をせずに売れるケースはあります。また、できるだけ新しいうちに売却した方が建物の価値が高いことは言うまでもありません。
お家を建てたばかりや買ったばかりで離婚することになったけれども、家をどうしたら良いのかわからない、お家の評価額を知りたいという人は、無料&秘密厳守で利用できる「イクラ不動産」でぜひご相談ください。
簡単に素早くお家の査定価格を知ることができるだけでなく、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社を選ぶことができます。
また、わからないことがあれば、宅建士の資格を持ったイクラの専門スタッフにいつでも相談できるので、安心して売却を進めることができます。
イクラ不動産については、「イクラ不動産とは」でくわしく説明していますので、ぜひ読んでみてください。
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