
離婚の話し合いをしているのですが、「家は俺の名義だから俺のものだ」と一方的に言われています。
私には一切権利がないのでしょうか?
ご相談ありがとうございます😌
実は離婚の際、婚姻中に購入した家は名義とは関係なく財産分与することになっています…
こちらはスマホの不動産屋さんをご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
離婚するとき、今まで家族で住んでいた家をどうするべきかという問題が起こります。
離婚後の家は、夫婦どちらのものになるのでしょうか?
こちらでは、離婚後の家は夫婦どっちのものになるのか、わかりやすく説明します。
「家の名義」がどのように影響するのか、また夫婦の話合いによって決められない場合、どうやって家の処分方法を決めたら良いのかも知っておきましょう。
もくじ

家は財産分与の対象になる
夫婦でマイホームを購入して居住していた場合、離婚後そのマイホームの処分方法が問題となります。
家は何千万円もの高い財産的価値がありますが、夫婦のどちらのものになるのでしょうか。
基本的に名義は関係ない
家などの不動産には「名義(めいぎ)」があります。名義とは、不動産の所有者として登記されている人のことです。世間一般では名義人が所有者であると考えられています(ただし実際には一致しないこともよくあります)。
そうだとすると、離婚後の家は名義人のものになるのでしょうか。
実は、そうではありません。基本的に婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者には関係がないと考えてください。
家は「財産分与」の対象になるので、離婚時に夫婦どちらの名義であっても、夫婦が話し合って財産分与の方法を決定します。
財産分与(ざいさんぶんよ)
財産分与とは、夫婦が離婚するときに、婚姻時(結婚していた期間)に形成した資産を分け合うことです。預貯金や株式、生命保険や不動産などの財産が対象になるので、家も財産分与対象に含まれます。
財産分与の際には、家の名義人とは無関係に「財産分与の法的ルール」に従った分割方法を行います。
財産分与の基本的な考え方とは
では、財産分与の法的なルールはどのようになっているのでしょうか。
財産分与は、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を公平に分配する目的で行うものです。そこで、夫婦が婚姻中に形成した財産をそれぞれ2分の1ずつもらうのが、基本的な分割方法となります。
家の場合「名義」とは関係なしに、財産分与の方法を決めます。つまり、不動産を購入するときにお金を出した人のモノ(名義)ではないのです。
夫婦のどちらかが家を取得してもかまいませんし、どちらかが取得する場合には、相手に対して代償金として家の評価額の2分の1の金額を支払うことによって公平に分配します。
基本的にはどちらかの名義にすべき
このように離婚時に、家を夫婦どちらかの名義にするときに、相手に対して代償金を支払わねばなりません。とはいえ、代償金が数千万円にのぼるケースは決して珍しくありません。
もし、代償金を支払えない場合「2分の1ずつの共有名義にしようか」という話になるケースがあります。しかし、離婚後の家を共有名義にしておくこの方法はおすすめではありません。
共有にしていると、家を賃貸に出したり、抵当権(借金の担保)を設定したり、売却したいとき、その都度共有者全員(元夫婦)の合意が必要となるので、将来もめてしまうリスクが高まるからです。
また、賃貸すると元夫婦で収益金を分配しなければなりませんし、管理修繕なども協力していかなければならないので、いつまでも元の配偶者との関係が続いてしまいます。
ですから、離婚時には夫婦のどちらかの名義にしてしまうのが良いでしょう。
代償金なしで財産分与できる
また、財産分与では、必ずしも家を取得する側が、相手に対し代償金を支払う必要はありません。財産分与の割合を2分の1ずつ以外にすることも可能だからです。場合によっては、家を全部相手に渡して自分の取得分を0にしてもかまいません。
たとえば、妻に代償金の支払い能力がなくても、夫が家の財産分与を求めなければ家を妻のものにできます。逆もしかりです。
ただし、こちらのケースは話し合いによります。
代償金を支払えない場合には売却することも可能
夫が代償金ももらわず、家を妻のものにすることに納得できないのであれば、いっそのこと家を売却処分してしまう方法もあります。
家の売却を検討している方は「離婚が原因で家を売却する時の5つのポイント」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
家をどっちのものにするか、決定する手順
離婚後の家をどちらのものにするか、財産分与をするための手順を説明します。
- 手順1財産分与の話合いをする
財産分与をするときは、基本的に夫婦間で話合いをします。話合いによって夫婦がお互い合意できれば、取り決めた条件での財産分与が有効になります。
たとえば、家を妻のものにすると決めたら、離婚後に不動産を妻名義にすることができますし、夫名義にすると決めた場合には夫名義への登記変更ができます。もしも、婚姻中に夫名義だった家を離婚後も夫のものにする場合、登記の変更は不要です。
また、財産分与の際に代償金の支払いを取り決めておけば、離婚後に家の代償金を払ってもらうことが可能です。
財産分与の話合いができたら、「離婚協議書(協議離婚合意書)」や「財産分与契約書」などの書類を作成しましょう。
- 手順2話合いで決められない場合
話合いによっては財産分与の方法を決められない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てて、調停委員の関与の元で財産分与の方法を決定します。
調停をすると、調停委員から法的な考え方の説明を聞いたり調停案(和解案)を示してもらえたりするので、合意が成立しやすいです。決まれば「調停調書」を作成します。
調停でもどうしても決められない場合には、「離婚訴訟」によって裁判官に財産分与の方法を決定してもらう必要があります。
離婚時、家をどっちのものにするか話し合いで簡単に決まらず、調停や裁判になると大変な労力がかかります。
家をどうするのか迷っている方は「離婚したら家はどうする?分ける方法、もらう方法についてまとめた」も併せてご覧ください。
売却というのも選択肢の1つですが、そもそも、いくらぐらいで売れるのかというのは「財産分与」の観点からも必ず知っておく必要があります。
とはいえ、売るかどうか決まっていないのに「不動産会社に査定してもらう」ということにハードルを高く感じる人は少なくありません。
離婚が理由で、自分のお家(マンション・一戸建て)がいくらなのか知りたいという人はまず「スマホの不動産屋さん」でご相談ください。あなたの状況をお伺いして査定価格をお調べします。また、今後どのようにすべきかアドバイスがもらえます。