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女性司法書士が、あなたにぴったりの離婚協議書をご提案! 離婚協議書の作成・公正証書、マイホームがある場合、名字が変わること名義変更登記、共有名義、住宅ローンの登記…全部まとめてかんたん依頼。

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坂根 初音先生 はつね司法書士事務所
坂根 初音司法書士

※日本全国どこでも大丈夫です。テレビ電話でのご相談もしております。

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司法書士と話しながら、あなただけの離婚協議書を作成します。「こんな条件で作成してほしい!」「名義変更をしたい!」など、ご希望を伺いながら解決していきます。じっくりご相談ください。

ご相談からの流れ

なぜ、司法書士に
依頼するの?

離婚の専門家としては、弁護士・司法書士・行政書士がいます。

離婚の約9割は話し合いによる「協議離婚」です。
協議離婚の条件をまとめた書類が「離婚協議書」です。

離婚協議書

離婚協議で決まらない場合は、家庭裁判所で、調停委員を挟んだ話し合いで決めます。これが「調停離婚」です。
離婚調停でも決まらない場合は、離婚訴訟し、家庭裁判所の判決にて離婚を成立させます。これが「裁判離婚」です。

話し合いで決まらず、「調停離婚」や「裁判離婚」など争いになると弁護士に相談すべきです。

話し合いによる「協議離婚」であれば、司法書士も行政書士も可能です。

ただ、マイホームの名義変更や住宅ローン、売却が絡む場合は、登記の手続きが必要になります。
司法書士は、登記の専門家であり、行政書士は登記できません。

比較表

そのため、「離婚協議書」を作成したい方で、マイホームを所有している方は司法書士に相談すべきです。

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よくあるご質問
FAQ

費用はいくらですか?

ご相談は無料です。

協議書作成の費用を出すためには、養育費、慰謝料、財産分与など離婚公正証書に定める支払金額を元に計算します。公的な機関である公証役場の手数料は上記を元に定められます。
※例として、定める支払金額が1億円以下の場合は、公証役場の手数料も含めて約15万円程度です。

また、財産分与の対象となる不動産があり、登記が必要な場合、登記費用が別途発生します。
こちらも、登記費用の算出にあたっては、不動産の金額によって異なります。

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