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自宅を買い替えるときに必要な「引渡し猶予」とは?

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自宅を買い替えるときに必要な「引渡し猶予」とは?

今、住んでいる家を売らないと新しい家を買えないのですが、その場合「家を売る→賃貸に仮住まい→新しい家を買う」という手順しかないのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

今、住んでいるお家を売却して、それと同時に新しい家を買うのが「買い替え(住み替え)」です。

一般的に、お家の売却代金を買主から受け取ると、その家は買主のものになるため家を明け渡さなければなりません。

しかし、買い替えで売買契約を結ぶときに、買主から売却代金を受け取っても一定期間住み続けられる「引渡し猶予」という特約を付ければ、引渡しを待ってもらうことが可能です。

ここでは「引渡し猶予」についてわかりやすく説明します。

この記事で具体的にわかること

  • 引き渡し猶予とはどのようなものか
  • 引き渡し猶予を使った買い替えの流れ
  • 引き渡し猶予でなくリースバックを利用する方法

1.引渡し猶予(ひきわたしゆうよ)とは

今の家を売ったお金で新しい物件を買う場合、先に売却代金を受け取らないと新しい物件の購入代金を支払うことができない場合があります。

そのような場合、買主との交渉次第で、今の家を売ってから新しい物件を購入して引越しするまでの間、売却した物件に住まわせてもらうことが可能です。

これが「引渡し猶予」で、代金決済や所有権移転登記は通常通り行ったうえで、およそ数日〜数週間程度の間、家の明け渡しを待ってもらうことができます。

引渡し猶予は、売主の「買い替え(住み替え)」が前提となるので、ここでは買い替えの流れについてみていきましょう。

なお、普通に家を売却する場合の流れについては「【不動産売却の期間・流れ・費用のまとめ】初めての不動産売却で知っておくべきこと」で詳しく説明しています。ぜひご確認ください。

2.「引き渡し猶予」を付けた買い替えの流れ

引き渡し猶予を付けて買い替えをする際は、次のような流れになります。

  1. 「引渡し猶予特約」を付けて売却活動をする
  2. 売買契約を結んで売却物件の残代金決済をする
  3. 売却代金で購入物件の残代金決済をする
  4. 新しく購入した物件への引っ越しをする
  5. 売却物件の引き渡しを完了する

具体的な内容を一つずつみていきましょう。

2-1.①「引渡し猶予特約」を付けて売却活動をする

引渡し猶予特約は、買主にとっては不利な契約内容になります。なぜなら、売主の都合で買主に引渡しの延長をお願いするものだからです。

よって、不動産会社に依頼して売却活動の最初から「引渡し猶予特約」を付けての売却だということを明示してもらうようにしましょう。

2-2.②売買契約を結んで売却物件の残代金決済をする

「引渡し猶予特約」を付けて売却していた物件の売買契約がまとまれば、残代金決済を行います。

売主は残代金決済のときに買主からすべての売却代金を受け取るので、通常であれば残代金決済の前日までに引越しを済ませておかなければなりません。

しかし、「引渡し猶予特約」が付いていれば引渡しを猶予してもらえるので、しばらくの間、そのまま住むことができます

なお、売却代金の支払いは完了しているので、引渡しはまだでも物件の所有権は買主に移っていることに注意が必要です。

2-3.③売却代金で購入物件の残代金決済をする

売却物件の残代金決済と同日もしくは数日以内に、新しい物件(引越し先)の残代金を支払って決済を行います。

購入した家の代金を支払った時点で、新しい住まいとなる物件が引渡され所有権を得ることになります

2-4.④新しく購入した物件への引っ越しをする

引渡しを待ってもらっている売却物件から、購入した新しい物件へ引越しします。

不動産引渡しの準備

2-5.⑤売却物件の引渡しを完了する

新しい物件への引っ越しが完了し、売却した家が空き家の状態になれば、購入してくれた買主に引き渡します。

これで、「引渡し猶予」を付けた買い替えがすべて完了です。

3.引き渡し猶予の注意点

自宅を売却することで住宅ローンを返済し、購入物件に新しい住宅ローンを組む買い替えの場合、「引渡し猶予特約」をつけて不動産売買契約を結ぶことがほとんどだと言えるでしょう。

なぜなら、新居の住宅ローンを組む際に、現在の住宅ローンの完済が条件になることが多いからです。

ここでは、引き渡し猶予を利用する際の注意点について説明します。

3-1.引き渡し猶予を付けると売れにくくなることがある

先に述べたとおり、引き渡し猶予は買主にとって不利な契約になるため買い手が現れにくくなることがある点に注意が必要です。

また、引き渡し猶予を付けることで、値下げを要求されることもあります。

引き渡し猶予を付けて売りに出す場合は、不動産会社の担当者とよく相談をして、できるだけ売却の妨げにならないような内容にしましょう。

3-2.引き渡し猶予ができない場合はリースバックもおすすめ

引き渡し猶予が使えない場合、家を売ってから新しい家に入居するまでの間、仮住まいを用意しなければなりません。

引き渡し猶予を使わずに、かつ、仮住まいもしたくない場合におすすめなのがリースバックです。

リースバックを利用すれば、家を売却した売却代金を受け取ってから新しい家が見つかるまで、賃貸として住み続けることができます

また、買取なのですぐに現金化でき、買い手を探す手間もかかりません。

リースバックについては、「【リースバックのまとめ】家を売っても住み続けられる!利用方法や注意点を詳しく解説」で詳しく説明しているので、ぜひ一読してみてください。

3-3.引き渡し猶予の賃料は不要

「引渡し猶予」の間の賃料は基本的には発生しません。

残代金決済の時点で所有権は買主に移っていますが、引渡し猶予の期間中になにかあった場合は、基本的に売主の責任になります。

ただし、このあたりの条件(天災地変があった場合や電気・ガス・水道の支払いなど)も特約の内容によって異なるため、あらかじめ取り決めておくことが必要です。

特約の内容については不動産会社に必ず確認し、自分の目でも書類を確認しておきましょう。

MEMO

引渡し猶予期間の使用料について

所有権移転(代金支払い)と引渡しとが同時ではない場合には、一定の期間、所有者ではない者が他人の物を使用することになり、その間の使用料を支払うかどうかが問題になることがあります。

このような場合に使用料などを支払うかどうかは、売主・買主の当事者の協議に委ねられますが、所有権移転(代金支払い)が先行して引渡しが後になるときには、後日の引渡しに際して売主に引渡し拒否の理由を与えないため、使用料の授受はない方が良いと考えられます。

不動産取引における引渡しについて、詳しくは「不動産売買契約書の“引渡し”とは」をご覧ください。

まとめ

残代金決済後に、売却した物件に一時的に住まわせてもらうのが「引渡し猶予」です。

売主にとっては、売却した自宅の決済日までに自宅を空き家にしなくてもよく、また売却代金で新居を購入できたり、自宅のローンを完済した上で新居のローンを組んだりできるため、買い替えの場合に便利な特約だと言えます。

しかし、「引渡し猶予特約」は買主にとっては不利な内容になるため、引越し猶予を希望する場合は、売却前に不動産会社へ相談し、引渡し猶予の条件をつけて売却活動してもらわなければなりません

また、買い替えはいつ売れるかわからない売却に合わせて、購入物件を決めなければならないむずかしさがあります。

「引渡し猶予」を利用する場合、売却物件の決済直後に購入物件の決済を行わなければならず、時間的に相当厳しくなります。

買い替えを検討中だけど、疑問や不安があるという方は「イクラ不動産」をぜひご利用ください。

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